労働時間・休憩・休日
労働時間
労働時間は原則として、1日につき8時間まで、1週につき40時間までと定められています。
例外として、変形労働時間制やフレックスタイム制などがあります。これらは労働基準法により定められています。
変形労働時間制
業務に著しい繁忙期と閑散期の差がある場合に、その業務の特性に合わせて労働時間の配分を行う制度で、1週間・1ヶ月・1年単位のものがあります。
それぞれの変形期間内で、平均して1週当たりの労働時間が40時間を超えない範囲で認められています。
フレックスタイム制
一定期間(1ヶ月以内)の総労働時間を、法廷労働時間内で定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び就業の時刻を自主的に決定して働く制度ことで、より効率的に勤務することを可能とした制度です。
休憩
労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、労働時間が8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩を与えるよう定められています。
休憩時間については、「労働時間の途中に与えること」、「自由に利用させること」、「一斉に与えること」の3つの原則があります。なお、最後の「一斉に与えること」(一斉付与)の原則について、法律で適用除外とされている特定の業種(運輸交通業・商業・接客娯楽業等)以外の業種であれば、労使協定を締結すれば、その適用が除外されます。
休日
休日は、毎週少なくとも1回、または4週を通じて4日以上と定められています。
原則として暦日(午前0時~午後12時の24時間)の休みですが、例外として3交代制等の特殊な場合のみ、継続24時間の休みでも可とされています。
有給休暇
半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日の有給を与えるよう定められています。
アルバイトやパートでも上記の条件を満たす場合は、勤務日数や時間に応じた有給休暇が与えられます。(所定労働日数が少ない場合は、所定労働日数に応じて比例付与することがあります。)