給与・最低賃金・手取り
給与
給与とは、労働基準法によると
- 賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず
- 労働の対償として
- 使用者が労働者に支払うすべてのもの
と定められています。
災害見舞金などの任意的・恩恵的なものは、原則として給与とはみなされませんが、予め就業規則や労働協約等によって支給条件が明確にされている場合は、給与とみなされます。
固定給制
ある時間の単位(時間・日・週・月・年)に対し、決まった額を支給する制度。
- 時給制
- 日給制
- 月給制
- 年俸制
などがあります。
固定給+歩合制
「歩合」の他、固定給+業績給、固定給+出来高、固定給+能率給とも言います。固定給に一定期間の個人や事業所等の売上や生産量といった、業績による変動する部分を加算して支給する制度です。
保障給制
固定給+歩合制の変形。日の変動、当月(時・日)の歩合金額が保障給としての表示額に満たない場合は保障額全額で、合計額が保障額を超えた場合にはその全額を支給する制度。基本的には歩合制(出来高制)ですが、もし歩合が0でも保障給が出る、というしくみです。
完全出来高制
完全歩合制、フルコミッション制とも呼びます。保障されている給与はなく、個人の生産量や売上などによって報酬の全額が決まる制度。業務委託契約の場合によく見られます。やった分が給与に直結することから、高給に繋がる可能性がある一方で、保障給がないため出来高が0なら給与も0となります。
最低賃金制度
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
最低賃金には、「地域別最低賃金」・「産業別最低賃金」・「労働協約の拡張適用による地域的最低賃金」の3種類があります。
なお、これは雇用されていることが前提のため、業務委託契約における完全出来高制などは、最低賃金制度の対象外となります。
手取り金額について
通常、求人広告に記されている給与や面接時に提示される給与の金額は「額面給与」です。
実際に会社から受け取る「手取額」は、「額面給与から、税金や社会保険料などを天引き(控除)した後の金額」になります。
控除額については、額面給与の金額や扶養家族の有無、社会保険加入の有無等によって変わります。