Question
退職後、海外で勉強をしようと思っているのですが、その間、失業保険を給付してもらうことは可能でしょうか?
Answer
失業保険をもらうためには、「すぐに働ける状態」にあることが必要です。
また、給付を受けるためには、求職活動している実績も必要になります。
国内において「勉強しながら職を求めている」という話であれば、失業保険をもらうことは可能でしょう。(もちろんこれも、「すぐに働ける」ことが前提なので、「勉強しているから働かない」というのではダメですが。)
さて、「海外に行く」場合は、残念ながらその間は受給できません。勉強・旅行のいずれを問いません。これは、すぐに働ける状態ではないからです。
失業中に海外に行く場合は、海外から戻ってきてから受給するというのが一般的かと思われます。
例えば、6ヶ月海外に行く場合、離職後すぐにハローワークに行き、受給資格の決定を受けておきます。自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますので、この間を利用します。
海外に行っている間に待機期間と給付制限が過ぎるので、帰ってきて失業の認定を受け、すぐに受け取り始めることができます。
受給期間に注意
しかし、ここで注意しておかなければならないのは、受給期間です。失業保険を受けられるのは、離職の日から1年以内に限られます。
海外に行っている間もこの日数はカウントされますので、6ヶ月海外に行って、それから受給となると、実際に給付される期間は6ヶ月もありません。
もし、海外に行く前にハローワークに行っておかなかった場合、帰ってきてから待機期間7日間&給付制限3ヶ月をカウントすることとなり、1ヶ月分も受給できるかどうか、という話になってしまいます。
また、もっと長い期間にわたって海外に行く場合(離職後1年以内に失業保険を受けられそうにない場合)も、受給できなくなってしまいます。
受給期間の延長という方法もあるのですが、これは、病気や怪我など、特定の理由がないと認められません。海外に行く場合で、受給期間の延長が認められるのは、
- 事業主の命により海外勤務する配偶者に同行する場合
- 青年海外協力隊等、公的機関が行う海外技術指導による海外派遣に参加する場合
これらの場合に限られます。
「海外で勉強する」というだけでは、延長の理由として認められません。
海外に行く前に受給できるかどうかの確認を
失業中に海外に行く予定の方は、帰って来てから受け取れるのかどうか、また、受け取れそうならいつハローワークに行っておかないといけないのか等について、予め調べておいた方がよいでしょう。