Question
退職後しばらく育児に専念してから再就職したいと考えています。こんなとき、定番の方法というかセオリーというのがあるとのことですが、具体的にどうしたらよいのでしょうか?
Answer
失業保険の受給期間は、原則として離職の日から1年以内です。
育児に専念する場合は「すぐに働ける状態ではない」となりますので、その間、失業保険を受給することができません。
こんなとき、育児したまま受給期間が終わってしまう(もらえず仕舞いで終わる)ことを防ぐため、受給期間を延長しておくのがセオリーです。
妊娠、出産、育児(3才未満)などの理由により、働くことができない期間が30日以上続くような場合は、その働くことができない日数分だけ受給期間を延長することができます。(最大で3年間延長)
延長するための手続きは、30日以上働くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に、住所または居所を管轄するハローワークに届出を行います。この届出は、代理人や郵送でも可能です。
なお、受給期間の延長は、あくまで受給の開始を先に延ばすだけです。実際に受け取ることができる失業保険の給付日数は変わりません。
申請に必要なもの
育児のために受給期間を延長するためには、
- 受給期間延長申請書
- 雇用保険被保険者離職票-1
- 雇用保険被保険者離職票-2
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許証など)
これらの書類が必要です。受給期間延長申請書はハローワークに置いてあるので、離職票・母子手帳・印鑑・免許など身分を証明するものを持っていけばOKです。