Question
主人の海外赴任に帯同するため、私の失業保険の受取が困難な場合、受取期間を延長することは可能でしょうか。私が失業し海外赴任から帰国までは約1年8ヶ月あります。
Answer
失業保険の受給期間は、原則として離職の日から1年以内ですが、配偶者が会社の命によって海外勤務することになり、これに同行する場合は、受給期間を延長することが認められています。
このように、働くことができない期間が30日以上続くような場合は、その働くことができない日数分だけ受給期間を延長することができます。(最大で3年間延長)
但し、配偶者と一緒に海外に行く場合であっても、全ての場合に延長できるわけではないので注意が必要です。
配偶者が「事業主の命」で海外に行く場合に限り、受給期間の延長が可能です。
配偶者が「自分の意思」で海外に就職する場合や、長期の旅行や留学の場合などは、延長の理由に該当しないため、受給期間の延長ができません。
なお、延長の対象になっている場合でも、自動的に延長になるわけではありません。何もせずにそのまま1年間の受給期間が過ぎてしまうと、失業保険がもらえないまま終わってしまいます。延長をするためには手続きが必要です。
延長するための手続きは、30日以上働くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に、住所または居所を管轄するハローワークに申請を行います。この申請は、代理人や郵送でも可能です。
申請に必要なもの
海外赴任に同行することが理由で受給期間を延長するためには、
- 受給期間延長申請書
- 雇用保険被保険者離職票-1
- 雇用保険被保険者離職票-2
- 配偶者の海外勤務の辞令などのコピー
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許証など)
- 出国日が分かるもの(航空券のコピー、出国後に申請する場合はパスポートのスタンプのコピーなど)
これらが必要です。ハローワークによって必要な書類が変わることがありますので、住所地を管轄するハローワークに確認しておきましょう。
受給期間の延長について、厳密には、海外に行って1ヶ月過ぎてから、郵送や代理での提出となるのですが、出国前に受け付けてくれる場合もあるようです。