Question
今年1/31に自己都合で会社を退職しました。この会社には昨年の7/1に入社をしました。その前は、昨年3/31の日付で退職した会社に勤め、雇用保険は1年以上ずっと払い続けていました。受給要件には「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」とありますが、この「通算して12ヶ月」というのは同じ会社でなくても適用されるのでしょうか?
Answer
雇用保険の加入期間(被保険者期間)は、転職の前後で合算することができます。もちろん、会社が異なっていてもOKです。
直近の昨年7月~今年1月の7ヶ月だけでは受給資格を満たしませんが、その前の会社での加入期間が1年以上あることから、合計で1年7ヶ月以上あると思われるため、受給資格を満たすことになります。
但し、以下に該当する場合は合算されません。
- 以前の離職について失業手当の支給を受けた場合
- 被保険者でなくなった後、1年以内に再就職せず、雇用保険の被保険者でなかった期間が継続して1年を超えた場合
今回のケースでは、最初の退職から次の就職までの期間が、昨年3月末退社~昨年7月初め入社ということで3ヶ月しか空いていないため、前後について合算することができます。