Question
現在、大学職員をしていますが結婚予定のため3月をもって退職します。4月以降、時給制で週に1、2度現在の職場で働かないと言われています。このような場合、失業保険の受給対象になるのでしょうか。
Answer
失業保険の受給期間中のバイトは、「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準とされています。これ未満なら、失業保険をもらいつつ、バイトもできるということになります。(バイトした日は失業保険がもらえませんが、先送りしてもらえます。)
また、「1日4時間未満・週20時間未満の契約」であれば、先送りせずにもらうこともできます。この範囲内であれば「就労(一般的なアルバイト)」ではなく
「内職(家計補助的な短時間労働)」扱いとされます。
なお、ハローワークで最初に手続きした後の7日間(待機期間)は、バイトしてはいけません。この7日間は失業状態にあることの確認期間ですので、バイトの予定がない時期を見計らって手続きを行うか、シフトを調整してもらいましょう。
給付制限(3ヶ月)期間中は上記の枠を超えたバイトが認められるケースがありますが、ハローワークによってまちまちなところがあるので、退職される前に、管轄のハローワークで確認されることをオススメします。
失業保険とバイトの関係については、バイトしながらもらうのページも参照ください。