社会保険の種類
給料から毎月引かれる社会保険料、その中身は大きく分けて4つあります。
憲法第25条には国民の生存権と、それを確保するための国の責務が定められています。人間が人間らしい生活を営めるよう保障しようとするのが社会保障です。社会保険は、この社会保障の一部分です。
雇用保険
失業者への給付や雇用促進活動など、雇用全般に対する保険。失業手当もここから出ます。一般に言うところの失業保険は、この雇用保険のことを指します。
労災保険(労働者災害補償保険)
仕事中や通勤中に負った怪我や病気への治療費に対する保険。その他、この怪我等により働けなくなった期間の収入の補償や倒産時の賃金の肩代わりにも使われます。
健康保険
業務外での病気や怪我に対する保険。サラリーマンが持ついわゆる「保険証」は、この保険の証書。
厚生年金保険
老後の生活や事故等で障害が残ったり死亡した場合のための保険。