社会保険 退職してからの手続き
退職することは、同時に社会保険から抜けることにもなります。そのため、退職後は各種保険の手続きが必要となることがあります。以下は、次の就職先が決まっていない場合の手続きです。
雇用保険
住所地管轄の公共職業安定所(職安、ハローワーク)に出向き、失業保険受給のための手続きをする。
(ハローワークの所在地情報はハローワーク・ガイドへ)
労災保険(労働者災害補償保険)
特になし。
健康保険
1.国民健康保険に加入する場合は、市区町村の役場で手続きを行う。
(国保に関する詳しい情報は国民健康保険ガイドへ)
2.任意継続被保険者資格(※)は、住所地管轄の社会保険事務所または会社の健康保険組合。
厚生年金保険
国民年金の加入は、市区町村の役場まで。
(国民年金、厚生年金に関する詳しい情報は国民年金・厚生年金ガイドへ)
※任意継続とは
健康保険は事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。これにより加入した被保険者を任意継続被保険者と呼びます。
任意継続被保険者となるためには、下記の条件があります。
1.被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
2.被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認めればよい)をすることが必要です。
3.任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。
■退職の基礎知識