失業保険は、もらえる期間が決まっています。給付期間が終わってしまうと、当然ですがその後はもらえません。
「失業保険が終わってしまった、しかしまだ仕事が見つからない、このままでは生活できない・・・」
現実にはこういったケースが往々にしてあります。こんなとき、どうすればいいでしょうか。
職業訓練受講給付金
平成23年10月から求職者支援制度がスタートし、職業訓練受講給付金という新しい給付金制度が生まれました。
これは、失業保険を受給できない方(受給が終わった方も含む)がハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合に、職業訓練期間中の生活を支援するための給付です。
支給額は月額10万円です。詳しい要件については以下のリンクを参照ください。
生活保護
兎にも角にも、あらゆる手を尽くして生活の糧を探していくことになりますが、最後の手段として、生活保護という制度があります。
生活保護制度とは、資産や能力等全てを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。
失業保険と違って、申請すれば簡単に給付を受けられるというわけではありませんが、まずは相談です。
(生活保護制度に関する詳しい情報は生活保護ガイドへ)
生活扶助基準額の例(平成22年4月1日現在)
金額は、(東京都区部等):(地方郡部等)
標準3人世帯(33歳、29歳、4歳)
175,170円:138,680円
高齢者単身世帯(68歳)
80,820円:62,640円
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳)
121,940円:94,500円
母子世帯(30歳、4歳、2歳)
193,900円:158,300円
※児童養育加算等を含む。