公共職業訓練で長くもらう

公共職業訓練とは、ハローワークで求職を申し込みした方を対象に、再就職を支援することを目的として設置された職業訓練学校です。以前は溶接や塗装といった技術に関した訓練が多かったのですが、近年はOA関連や資格取得の講座もあります。受講費は無料です。

無料でこのような訓練を受けることができるだけでもありがたいのですが、それだけではありません。

給付制限が解除される

自己都合退職の場合、失業保険をもらえるようになるまで3ヶ月の給付制限があります。しかし公共職業訓練を受けると、受講開始時にこの制限が解除され、早くもらえるようになります。

訓練終了まで基本手当が支給される

この職業訓練は、基本手当を受けている途中でも受講することができるのですが、基本手当給付中に公共職業訓練等を受講した場合は訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるため、所定の日数よりも長期間給付を受けられる場合が多々あります。更に、訓練受講に要する費用として受講手当・通所手当等が支給されます。

例えば、本来は90日しか支給されない場合でも、6ヶ月の職業訓練を受けることになった場合は、その訓練が終わるまで継続して手当が支給されます

この訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととされています、実際には、ハローワークで行う職業相談の際に受講の希望を申し出、それが認められれば通うことができるようになります。

なお、受講指示は公共職業安定所長に任されているため、各地で多少運用が異なることはありますが、支給算日数や年齢、離職理由等が考慮される場合もあるようです。

開講の時期・定員は予め決まっていますし、パソコンや簿記等の人気のある講座は競争率が激しいので、受けたい人が全員受けられるとは限りません。公共職業訓練についての情報はハローワークに掲示されていますので、受講したい場合はできるだけ早めに確認&相談しておいた方がよいでしょう。

ちなみに、この公共職業訓練は他の都道府県の訓練を受けることもできます。職探しも兼ねて他の職安に足を運んでみるのもいいかもしれません。

失業保険受給中に受講の申込をするためには、給付残日数が必要

訓練中は給付が延長されるのですが、受講するためには、ある程度の日数が残っていなければなりません。原則として、支給日数の3分の2(給付日数が90日・120日・150日の場合は下表のとおり)を消化する前に受講開始となるものに限られます。(この辺の判断はハローワークによるので、多少足りなくても受講できることもあるかもしれませんが、原則はこうなっています。)

早期就職を促すことが目的のようですが、ギリギリに駆け込んで支給日数をひたすら延ばすのを防ぐ狙いもあるようです。

受講申し込みするために必要な所定給付日数の残日数

所定給付日数 受講可能となるための支給残日数
90日 1日以上
120日 1日以上
150日 31日以上
180日 61日以上
210日 71日以上
240日 81日以上
270日 91日以上
300日 101日以上
330日 111日以上
360日 121日以上

残日数については、受講開始日の前日の時点で要件を満たすかどうかチェックされます。

在職中でも訓練の申し込みができる

公共職業訓練を受けると給付制限が解除されるとは言え、退職してから訓練を探し、申し込み、受講決定、そしてようやく受講という流れです。結構な月日がかかります。

受講開始で給付制限は解除になるものの、3ヶ月と比較するとそれほど大きく変わるわけでもないような・・・。

確かに、これでは給付制限が解除になるメリットはあまりありません。

しかし、公共職業訓練の申し込みは、在職中でも可能です。在職中、つまり退職する前から公共職業訓練を探し、申し込みをしておくのです。そうすることで、離職から受講開始までの時間を短縮することができ、給付制限を早く解除することができるようになります。(但し、在職中でも退職が決まっていない段階では受け付けてもらえないことがあります。)

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