基本手当の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日から360日で、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定します。
倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なくして離職を余儀なくされた場合は特定受給資格者に該当し、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となることがあります。
給付日数一覧表
一般受給資格者 自己都合により離職された方および定年退職者の方 | |||
被保険者期間
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10年未満
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10年以上
20年未満 |
20年以上
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全年齢共通(65歳未満) |
90日
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120日
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150日
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特定受給資格者、特定理由離職者 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方や、雇い止めなどやむを得ない理由により離職された方 | |||||
被保険者期間
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1年未満
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1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上
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30歳未満 |
90日
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90日
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120日
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180日
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–
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30歳以上35歳未満 |
90日
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90日
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180日
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210日
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240日
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35歳以上45歳未満 |
90日
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90日
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180日
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240日
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270日
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45歳以上60歳未満 |
90日
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180日
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240日
|
270日
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330日
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60歳以上65歳未満 |
90日
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150日
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180日
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210日
|
240日
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就職困難者 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方 | ||
被保険者期間
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1年未満
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1年以上
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45歳未満 |
150日
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300日
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45歳以上65歳未満 |
150日
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360日
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65歳以上で離職された場合 失業の認定を受けた後、下記の日数分を限度として一時金で支給されます(高年齢求職者給付金) 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給されます。 |
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被保険者期間
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1年未満
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1年以上
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65歳以上 |
30日分
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50日分
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受給期間に注意
失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)」です。離職して離職票を受け取ったら、できるだけ早めに職安に行きましょう。
平成21年3月31日の法改正により、倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分(※1)延長されます。
1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方(※2)
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(※2)
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
※1 被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日または330日である方は、30日分の延長になります。
※2 1及び2については、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。
- 就職が困難なものに係る所定給付日数となっている方は、当該所定給付日数が手厚くなっているため、延長の対象とはなりません。
- 平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が対象となります。
基本手当日額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。また、上限額が定められています。
上限額(平成24年8月1日現在)
30歳未満 |
6,440円 |
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30歳以上45歳未満 |
7,155円 |
45歳以上60歳未満 |
7,870円 |
60歳以上65歳未満 |
6,759円 |
基本手当下限額は、1,856円です。(平成24年8月1日現在)
65歳未満は基本手当、65歳以上は一時金のみ
65歳以上になると基本手当がもらえなくなり、代わりに高年齢求職者給付金がもらえるようになります。
これは一時金なので、30日分または50日分が一括でもらえます。
しかし、日数の表を見てもらっても分かるように、基本手当に比べて総支給額(日数)がかなり少なくなります。
そのため、基本手当をもらうために65歳になる前に退職するという方法もあります。(雇用保険制度の計算上、65歳の誕生日の2日前までに退職すれば基本手当がもらえます。誕生日の前日退職では65歳の扱いとなり、一時金になります。)
なお、60歳以上65歳未満で基本手当を受給する場合、受給している間は老齢厚生年金の支給(特別支給)がストップします。基本手当受給中に65歳になった場合は、その翌月から基本手当と厚生年金の両方もらえます。