バイトしたら失業保険をもらえないのでは?と思っている方が大勢いますが、実は、バイトしながらでも、失業保険をもらうことができます。
もちろん、不正受給にならない方法です。いくつかの制限はありますが、バイトと失業保険の両方をもらうことは可能なんです。
アルバイトしてはいけない期間
7日間の待機期間中
この期間は失業中であることの確認の期間ですので、バイトはできません。
ハローワークによっては、7日間連続で失業していなくてもよいということで、待機期間中にバイトした場合、待機期間のカウントが先送りになるだけの場合もあります。が、オススメはしません。待機期間中は大人しくしておきましょう。
アルバイトしてもいい期間
3ヶ月の給付制限中
自己都合退職の場合、支給が開始されるまでの給付制限が3ヶ月あります。待機期間や認定日などを合わせると4ヶ月ほどありますが、その間は収入がない状態になってしまいます。
この給付制限の間も、アルバイトできないと思っている人が多いかと思いますが、給付制限中でも、アルバイトは可能です。
但し、アルバイトの程度(頻度・時間)によっては失業中ではないとみなされてしまい、失業保険が支給されなくなる場合があります。
ここで問題になるのが、「どの程度までならOKなのか」です。これに関しては、ハローワークの裁量次第です。予め基準(例:週20時間以上だとダメなど)を聞いておき、その範囲内でアルバイトをすれば、 バイトの給料をもらいつつ、失業保険も後からちゃんと受け取ることができます。
失業保険の受給中
では、失業保険の受給中はどうでしょうか。さすがにダメだろ・・・と思われるかもしれませんが、これもOKなんです。
但し、これもやりすぎると就職したとみなされるので、一定の範囲内に収めることが必要です。一定の範囲内とは、「月に14日未満、週20時間未満」が目安です。
ただ、あくまで目安なので、具体的な運用はハローワーク次第です。これも予めハローワークに「どれくらいならバイトしてもよいか」と聞いておきましょう。
そして、受給中にアルバイトした場合は、必ず申告しましょう。申告せずに失業保険をもらうと不正受給になってしまい、せっかくもらった失業保険を返さなければならない、なんてことになりかねません。
アルバイトした日の分は、先送りされて受給できる
失業保険受給中にバイトをすると、収入が発生するため、その日については失業保険の給付対象とはなりません。ただ、その分もらえなくなるというわけではなく、先送りになるだけです。トータルでもらえる失業保険の額は変わりません。
例えば、10日間アルバイトした場合、次に受け取る失業保険の額が10日分減りますが、その減った10日分は、支給日数として残っているため、後から支給されます。
もちろん、いくら後回しにできるといっても受給期間内にもらい切らないとムダになってしまいますので、この点は注意です。