失業手当(基本手当)を受給中でも、一定の条件を満たせば仕事をすることは可能です。ただし、ルールを知らずに働いてしまうと、給付が止まったり、最悪の場合は不正受給とみなされ返還を求められることもあります。ここでは、失業手当をもらいながらできる仕事、ダメな仕事、よくあるトラブルや注意点を詳しく解説します。
失業手当をもらいながらできる仕事とは?
失業手当の受給条件の一つに「就職していないこと」がありますが、一方で「短期間の仕事」や「少額の収入」であれば手当を受けながら働くことが可能です。
単発・短期のアルバイト
失業手当をもらっている間でも、単発や短期のアルバイトは可能です。ただし、以下の条件を守る必要があります。
- 1週間の労働時間が20時間未満であること
- ハローワークに「就労申告」をすること
たとえば、1日だけのイベントスタッフや、1回数時間のデータ入力などの仕事は、この条件に該当しやすいです。
日雇い・スポットワーク
日雇い派遣やスポットワーク(1日だけの仕事)も、ハローワークに報告すれば失業手当と併用できます。ただし、
- 週20時間以上の就労にならないこと
- 収入が手当の額を超えないこと
を守る必要があります。
在宅ワーク・フリーランスの仕事
ライティング、デザイン、アンケート回答など、在宅ワークやフリーランスの仕事も可能ですが、報酬が発生する場合は申告が必要です。特に、継続的な仕事になりそうな場合は、「就職した」とみなされるリスクがあるため注意しましょう。
失業手当をもらいながらやってはいけない仕事
週20時間以上の仕事
失業手当の基本ルールとして、「週20時間以上働くと就職したとみなされる」ため、失業手当は支給停止になります。アルバイトやパートであっても、
- 週4日以上働く
- 1日5時間以上のシフトに入る
といった場合は、注意が必要です。
継続的な仕事(フリーランス含む)
フリーランスや個人事業主としての仕事を始めた場合、ハローワークに「開業届」を提出していなくても、継続的な収入があると「就職」と判断され、手当が打ち切られる可能性があります。
無申告で働くこと(不正受給になる)
働いたことを申告せずに失業手当を受け取ると、「不正受給」となります。不正受給と判断されると、
- 受け取った手当の全額返還
- さらにその 2倍の額の追加納付(ペナルティ)
- 最悪の場合、刑事罰の対象になる
といった厳しい処分が科せられるため、必ず申告しましょう。
仕事をした場合の申告方法
ハローワークには、「失業認定申告書」を提出する際に働いた日を記入し、「働いた日」と「収入の見込み額」を報告 します。
- 働いた日は「就労日」としてカウントされ、その日は手当が支給されない
- 収入が手当の日額の80%を超えると、その月の手当が減額される
たとえば、1日5,000円のバイトを2日した場合、2日分の手当はもらえませんが、それ以外の日は通常通り支給されます。
よくあるトラブル・間違いやすいポイント
「短期バイトなら申告しなくていい」は間違い
「1日だけだからバレないだろう」と考えて申告しない人もいますが、雇用主がハローワークや税務署に給与支払いの報告をするため、バレる可能性は高いです。
交通費や日払いの手当を収入に入れ忘れる
給料だけでなく、「交通費」や「日払いの手当」も収入として計算されるため、これを忘れると不正受給とみなされる場合があります。
フリーランスの報酬が遅れて振り込まれた場合
「仕事をした月」と「報酬が振り込まれた月」が違う場合、申告のタイミングを間違えることがあります。報酬の発生が確定した時点で申告が必要です。
経験者から一言
私自身、失業手当をもらいながら短期バイトをしていた経験がありますが、一番大切なのは 「正直に申告すること」 です。短期バイトをしながらでも、失業手当をきちんと受け取ることは可能ですが、無申告で働くと後々大変なことになります。
また、仕事の探し方としては、
- 短期・単発のバイトは「求人サイト」や「派遣会社」に登録
- 在宅ワークは「クラウドソーシングサイト」
などを利用すると、条件に合った仕事を見つけやすいです。
失業手当を受けながら働くこと自体は違法ではありませんが、ルールを守らないと大きなリスクを伴います。手当を受けながら仕事をする場合は、ハローワークのルールを理解し、正しく申告することが大切 です。