パートやアルバイトでも失業保険はもらえる?

パートやアルバイトの方でも、条件を満たせば失業保険を受け取ることができます。ただし、正社員とは少し異なる条件があるため、注意が必要です。

失業保険をもらうための基本条件

パート・アルバイトでも、以下の条件を満たせば失業保険の対象となります。

  1. 雇用保険に加入していること
    雇用保険に加入していなければ、失業保険は受給できません。基本的に週20時間以上働いており、31日以上の雇用見込みがある場合、雇用保険への加入が必要とされています。
  2. 被保険者期間が通算12か月以上あること
    過去2年間にわたり、雇用保険に加入していた期間が12か月以上必要です(会社都合の退職など一部例外あり)。この「12か月」は連続している必要はありませんが、1か月ごとに20時間以上働いていることがカウントの条件になります。
  3. 働く意思と能力があること
    受給期間中、求職活動を行い、すぐに働ける状態であることが求められます。育児や介護などで働けない場合は、受給資格が制限されることがあります。

よくあるトラブルと間違えやすいポイント

パート・アルバイトで失業保険を申請する際には、以下のようなトラブルや間違いが起きやすいです。

  1. 雇用保険に加入していなかった
    雇用保険への加入が必要な条件(週20時間以上勤務、31日以上の雇用見込み)を満たしていても、会社側の手続き不足やミスで加入されていないケースがあります。この場合は、会社に確認を取り、雇用保険加入の対応を依頼することが必要です。
  2. 勤務時間のカウントを間違えた
    月に数日シフトに入らない週があったり、勤務日数が少ない場合、20時間に満たないことも。申請時に「20時間以上の勤務」を証明できる書類が必要になることもあるため、勤務記録をしっかり残しておきましょう。
  3. 短期で辞めてしまった
    被保険者期間が通算12か月以上必要ですが、3か月や6か月で退職を繰り返している場合、合計しても12か月に満たず、受給資格を得られないことがあります。短期間の就業で頻繁に離職してしまうと、失業保険をもらえない可能性が高まります。
  4. 自己都合退職による給付制限
    自己都合で退職した場合、通常は3か月の給付制限期間があります。この間、受給できないため、その点を見落として生活費の計画を立ててしまうと、予想以上に厳しい状況になることがあります。
  5. 退職理由の証明に関するトラブル
    雇用主と退職理由についてトラブルが発生するケースも。会社都合退職か自己都合退職かで受給条件が大きく変わるため、離職票の内容を確認し、もしも納得できない場合はハローワークに相談しましょう。

雇用保険に加入している会社なら・・・

パートやアルバイトでも、雇用保険に加入していれば失業保険を受け取る権利があります。短期的な雇用で失業保険が得られないことも多いですが、継続して働いた期間があれば、申請する価値は十分にあります。

経験上、雇用保険の加入状況や勤務記録をしっかり確認しておくことが大切です。退職後、ハローワークでの手続きをスムーズに進めるためにも、会社からもらう離職票の内容は必ず確認してください。また、自己都合退職であっても、再就職手当など、活用できる支援が他にもあるため、相談窓口を活用し、状況に応じた手続きや支援を受けるようにしましょう。

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