自己都合での退職でも失業保険は受給できますが、受給までには条件や制約があり、特に「給付制限期間」や「必要な離職理由の確認」などが関わってくるため、注意が必要です。
自己都合退職の失業保険受給の基本
自己都合で退職した場合、失業保険の支給には3ヶ月(原則として7日間の「待機期間」後に始まる)の給付制限期間があります。この期間中は、たとえ失業状態でも失業保険は支給されません。給付制限期間が終わると、実際の支給が開始され、受給資格を得た日から最長90日~150日(年齢や雇用保険の加入期間による)の間、失業手当を受け取ることが可能です。
失業保険受給までの条件
自己都合退職で失業保険をもらうためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 被保険者期間:退職前の2年間に12ヶ月以上、雇用保険に加入していたことが必要です(会社都合の退職の場合は6ヶ月)。
- 就職活動:受給期間中にハローワークなどで就職活動を行い、「積極的に求職している」という意思を示す必要があります。
- ハローワークでの手続き:離職票や本人確認書類などを持参して、ハローワークに申請しなければなりません。
よくあるトラブルと間違えやすいポイント
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離職理由が異なる場合
自己都合退職でなくても、例えばパワハラや賃金未払いなどが理由の場合、「特定理由離職者」として会社都合に近い扱いで給付制限が短縮されることもあります。しかし、離職理由の証明が曖昧だと、自己都合退職扱いとされる場合もあるため、離職票の「離職理由欄」を必ず確認しましょう。 -
退職前に確認すべき手続きのミス
離職票が手元に届かないなどの問題が発生することがあります。退職時には必ず離職票の発行について会社に確認し、スムーズな受給手続きができるようにするのが重要です。 -
給付制限期間中に失業保険をもらえると誤解
自己都合退職の場合、給付制限の3ヶ月間は支給されませんが、申請を急いで行えば給付制限期間を待たずに支給されると誤解されることがあります。申請してもこの期間が免除されることは基本的にありませんので注意が必要です。 -
扶養や保険の見直しが不十分
自己都合退職の際、健康保険の任意継続や国民年金への切り替え、扶養加入などの手続きを忘れがちです。失業保険が受給できるとしても、扶養や健康保険関連の切り替えも同時に行うことを忘れないようにしましょう。 -
再就職先が見つからなかった場合の対策不足
給付期間が終わっても次の職が見つからない場合の生活資金について、あらかじめ考えておく必要があります。生活費の節約や、公共職業訓練を利用してスキルを磨くなどの対策も視野に入れましょう。