内職と言っても、家でコツコツ作るものではありません。(それも含めますが)
1日4時間未満で週20時間未満の労働であれば、コンビニや飲食店等でのバイトであっても、内職として認められます。
内職とバイトは何が違う?
受給期間中にアルバイトをした場合、失業保険は先送りになります。
しかし、内職の場合は先送りにならず、失業保険と両方同時にもらうことができます。
内職の稼ぎの額によって、同時にもらう失業保険の額が減額されることがありますが、減額されずに丸々もらえることもあります。
アルバイトと同様、働きすぎると就職したとみなされて失業保険がもらえなくなる可能性があります。どこまでがセーフなのか、予めハローワークに確認しておきましょう。
内職は就業手当ての支給対象外
内職を活用するポイントの1つがこれです。内職は就業手当の支給対象外です。
そのため、就業手当をもらわないようにして失業保険をもらい続けるというテクニックが、内職を活用することでやりやすくなります。
内職と失業保険と両方受け取る場合の注意点
なお、内職の稼ぎの額によっては、同時に受け取る失業保険が減額になってしまいます。このとき基準となるのは「賃金日額の80%」、「基本手当日額」、「内職の稼ぎ」の3つです。これらを比較して、減額になるかどうかが決まります。
賃金日額とは、失業保険の給付額(基本手当日額)算出の基となる額です。(賃金日額について詳しくは、残業で失業保険を増やすのページへ)
ケースその1
基本手当日額+1日あたりの内職の稼ぎ < 賃金日額の80%
基本手当日額と内職の稼ぎを足して、賃金日額の80%を超えない場合です。この場合、基本手当は減額されず、全額支給されます。内職の稼ぎも丸々もらえます。
ケースその2
基本手当日額+1日あたりの内職の稼ぎ > 賃金日額の80%
基本手当日額と内職の稼ぎを足すと、賃金日額の80%を超えてしまう場合。この場合、基本手当は減額されます。
ケースその3
1日あたりの内職の稼ぎ > 賃金日額の80%
内職の稼ぎだけで賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
なお、減額して受給した場合、その日は失業保険を受給したことになるため、給付日数としてカウントされます。つまり、減額されていても、基本手当を丸々1日分もらった扱いになるため、ちょっと損した感じになります。(ケースその3の場合は、支給されてないので日数はカウントされません。)