失業保険給付の基本的な条件は、「雇用保険に加入していて、1年以上雇用保険料を支払っている人」です。雇用保険に1年以上加入していれば、正社員でなくパートやアルバイトでも退職したときに失業保険給付をもらえる資格があります。
雇用保険とは、正社員であれば通常すべての人が加入していて、パートやアルバイトでも雇用期間が31日以上(1か月未満の短期就労ではないこと)で1週間に20時間以上勤務時間があれば加入できます。というよりは、そういった働き方で雇う場合、雇い主はその従業員を雇用保険に加入させなければならない、という決まりがあるのです。
雇用保険に加入しているかどうかは、雇用主にたずねるか給料明細で確認できます。給料明細で給与総支給から差し引かれる金額の項目に通常「雇用保険料」というものがあります。その「雇用保険料」の欄でいくらかでも金額が総支給額から差し引かれていれば雇用保険に加入している「雇用保険被保険者」ということになります。
この「雇用保険被保険者」が失業すると雇用保険料の支払いがなくなる代わりに「雇用保険受給資格者」となり、「失業給付」(いわゆる失業保険)をもらうことができるのです。
雇用保険に1年以上加入していないと失業保険はもらえないというけれど…
この雇用保険というのは、転職するごとに新たに加入するのではなく、基本的に一人には一つの加入者番号が与えられます。被保険者番号は職が変わっても同じものを使って雇用保険を継続することができます。
このことから、「雇用保険期間」と「職場に勤務していた期間」は必ずしも一致しなくてもよい、ということになります。つまり、「雇用保険に1年以上加入していて雇用保険料を支払っている」人は「会社を1年以内に退職」しても失業保険をもらえる場合があるのです。
雇用保険の加入資格は同じ番号を使うことで加入期間を合算することができる
前項の終わりに少し説明しましたが、「雇用保険の被保険者番号は同じものを使って継続していく」ものです。
つまり、一度被保険者となり加入者番号を与えられたら、新しい職場でも同じ番号で雇用保険に加入し、雇用保険料を支払うのです。この同じ番号を使い続けるのには意味があります。雇用保険の加入期間というのは、離職日以前2年間を合算することができるのです。
例えば、前の職場Aに8か月勤務してその間雇用保険料を支払っていたとします。そしてAを退職し、2か月後に今の職場Bに就職して6か月雇用保険に加入して働きました。ですが今Bを自己都合で退職するとき、Bでの雇用保険の加入期間は6か月なので失業保険はもらえないのではないか、と思いがちです。
しかし、Aで働いた8か月間とBで働いた6か月間は、あいだを2か月空けていてもBの離職日2年以内ですので、雇用保険の加入期間は合算して(8か月+6か月=14か月>12か月)となり、失業保険の受給資格があるのです。この「雇用保険加入期間の合算」によって、「(今の)職場を1年以内に退職しても失業保険を受給することができる場合がある」というのです。
但し、以前にどれだけ長く雇用保険に加入していても、その加入していた時期が離職日の2年以上前だと合算することができません。また、離職日2年以内に通算1年以上雇用保険に加入していても、その間に一日でも失業保険を受給していると雇用保険の加入期間がリセットされてしまいます。リセット後に1年以上雇用保険に加入していないと、この場合は受給資格を得ることができなくなってしまいます。
雇用保険の加入期間が1年未満でも失業保険がもらえる場合
雇用保険の加入期間が通算1年未満でも、失業保険が支給されるケースがあります。それは、「会社都合」退職の「特定受給資格者」になる場合です。
このケースに当てはまるのは、雇用保険加入期間が離職日以前の1年間に6か月以上ある人です。もちろん、加入期間は通算できますので、「雇用保険に過去1年をさかのぼった合算で6か月以上加入期間がある人」ということなので、たとえ直近の職場で1か月しか加入していなくてもそれ以前2年以内に5か月以上雇用保険に加入し、雇用保険料を支払っていれば失業保険を受給することができます。
この場合の受給期間は90日となり、「会社都合」の退職ですので、給付制限もありません。倒産や解雇など働く側に理由のない失業には、半年でも雇用保険料を支払っていたのだから再就職の手助けをしますよ、ということですね。
どのような理由にせよ、失業してしまった人に再就職を促すのがハローワークの仕事で、その生活の助けになるものがそれまで働いて支払ってきた分の失業保険です。受給資格を得られないような働き方は、いささか考え直した方が良いかもしれませんね。