個人事業主でも雇用保険に入れる?加入条件を徹底解説

個人事業主として働いていると、「万が一仕事がなくなったとき、雇用保険に入れたら安心なのに」と思うこともあるでしょう。しかし、雇用保険は基本的に「雇われている人」を対象とした制度であり、個人事業主がそのままの形で加入することはできません。

ただし、一定の条件を満たせば、個人事業主でも雇用保険の恩恵を受けられるケースがあります。本記事では、個人事業主が雇用保険に加入できるケースや、加入時の注意点、間違えやすいポイントについて詳しく解説します。

個人事業主は基本的に雇用保険に加入できない

雇用保険は、会社や事業主に雇われている「労働者」を対象とした制度です。そのため、個人事業主として自分自身が働いている場合、雇用保険には原則として加入できません。

しかし、以下のようなケースでは例外的に雇用保険に関わることができます。

個人事業主でも雇用保険に加入できるケース

従業員を雇用し、「労働者」として働く場合

個人事業主が誰かに雇われている形で働く場合、その勤務先が雇用保険の適用事業所であれば、労働者として雇用保険に加入できます。例えば、以下のようなケースです。

  • フリーランスとして活動しながら、別の会社でアルバイトやパートとして働く
  • 副業として会社勤務をしている(週20時間以上働いている)

この場合、勤務先の事業主が雇用保険に加入していれば、個人事業主としての立場とは関係なく、労働者として雇用保険に加入できます。

一人親方が「労働者性」を持つと判断された場合

建設業や運送業などで「一人親方」として働いている場合でも、発注元との関係が「労働者に近い」と判断されれば、雇用保険の対象になる可能性があります。具体的には、以下のような条件を満たす場合です。

  • 仕事の指示を受けており、自分で仕事を選べない
  • 勤務時間や業務内容が会社によって決められている
  • 報酬が労働時間に応じて支払われている

このようなケースでは、個人事業主というよりも「雇用されている労働者」に近いと判断され、雇用保険に加入できる可能性があります。

個人事業主でも「労働者派遣事業」を行っている場合

個人事業主として、労働者を雇い「労働者派遣事業」を行っている場合、自分が雇用する労働者を雇用保険に加入させる必要があります。その際、自分自身も労働者としての条件を満たしていれば、雇用保険に加入できることがあります。

よくあるトラブルや間違えやすいポイント

「個人事業主でも雇用保険に入れる」と誤解するケース

「個人事業主でも雇用保険に加入できる」という情報を聞いて、誰でも簡単に入れると誤解する人が多いです。しかし、基本的には労働者としての条件を満たさなければ加入できません。「自分で仕事を受注している個人事業主」は対象外である点に注意が必要です。

副業の雇用保険加入に関する誤解

副業でアルバイトやパートをしている場合でも、雇用保険に加入するには「週20時間以上勤務していること」が条件になります。短時間の副業では雇用保険の対象にならないため、勤務時間をよく確認しましょう。

失業手当の受給資格を満たしていないケース

雇用保険に加入していたとしても、失業手当(基本手当)を受け取るには、「過去2年間で12カ月以上の雇用保険加入期間」が必要です。短期間のアルバイトや契約社員で加入しても、期間が足りなければ給付を受けられないことがあります。

まとめ

個人事業主として働いていると、雇用保険の重要性を強く感じることがあります。しかし、基本的には「雇われる立場」でないと雇用保険に加入できません。

もし、将来的に雇用保険を活用したいと考えているなら、次のような選択肢を検討するとよいでしょう。

  • 副業で雇用保険適用の仕事を持つ(週20時間以上働く)
  • 「労働者性」がある仕事かどうかを確認し、必要なら労働基準監督署に相談する
  • 失業リスクに備えて、雇用保険以外の収入源を確保する(貯蓄や副業の準備)

雇用保険に頼るだけでなく、収入の柱を複数持つことも、個人事業主として安定した生活を送るために重要なポイントです。

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