仕事をしていなくても、失業保険をもらっていると、もらっている方は収入があるように思います。
ですが、失業保険給付は「失業した人が生活に困らないように必要最低限の金額を給付する」ものであって、所得税はかかりません。必要最低限から税金をひかれると最低限以下になり生活が難しいと判断されるからです。
ですので、基本的には失業保険をもらっている分は確定申告の必要はありません。
しかし、年度途中の退職や規定の時間内でのアルバイトやパートなどで収入がある方は確定申告が必要な場合もあります。
年末調整と確定申告の違い
年末調整は会社からの給与が対象
会社で働いているときは、会社の経理で年末調整をしてくれていたので副業などをしていない限り確定申告の必要はありませんでした。ですので、年末調整と確定申告を同じものと思っている方もいうのではないでしょうか。
年末調整とは、会社が給料を支払う際に所得税(源泉所得税)を天引きにしている場合に行います。毎月の給与にかかる源泉所得税は月額表というものをもとにして金額を算出します。
給与を支払う時点ではその額に誤差は出ないのですが、12か月分の合計額を出したときに源泉所得税の支払額に誤差が出ることがあります。また、社会保険料などの控除額や扶養控除・生命保険控除によって税額が下がる場合もあります。
そういった場合に会社は多く差し引いていた分を社員に返さなければなりませんし。また不足が出たらその不足分を給与から改めて差し引くことになります。これが「年末調整」ということになります。
確定申告は個人の収入すべてが対象
一方、確定申告は会社から得た給与以外の収入を申告し、そこにかかる所得税を算出するものです。事業所得や不動産所得などの収入があれば、会社での年末調整ではなく確定申告をしなければなりません。
また、会社の管轄以外の控除、たとえば医療費控除や住宅ローンの控除などの申告も会社ではなく個人で申告し、税額を改めて計算してもらいます。
そして余分に支払った分は還付金として帰ってきますし、給与以外の所得があってその総額が課税対象になる金額であればその分の税金を支払わなくてはいけません。
年末調整は会社勤めをしていれば会社から支払われた給与に関するもの、確定申告は個人で得た収入すべてに関わるもの、と思うと間違いないです。
確定申告が必要なケース
さて、先に「失業保険は所得にならない」と書きましたが、それならなぜ失業保険給付中でも確定申告が必要になるケースがでてくるのでしょうか?
それは、失業保険は所得税の対象外ですが、失業保険以外の収入は所得税の課税対象になるからです。
たとえば、失業中であるが一日4時間以内のアルバイトを続けていて、その収入が年間20万円以上になる場合は確定申告が必要になります。
確定申告は、給与所得以外の収入が年間20万円以上になると申告の義務が発生します。ですので、失業中であってもアルバイト代が年間20万円を超えるようであれば申告対象者になります。
年度の途中で退職した方は気をつけよう
また、年度途中で退職した方は、退職時に源泉徴収票をもらうかと思います。この源泉徴収票は年末調整のときにもらうものと同じなので、それで確定申告の必要がないと思ってしまう方も少なくありません。
ですが、この退職時の源泉徴収票は実は不十分なものなのです。
会社は、退職時に「これだけの給与を支払い、社会保険や税金を天引きしましたよ」とい証明にその源泉徴収票を発行しますが、なにせ年度途中なので年末調整はしていないのです。つまり、生命保険の控除などはされていないのです。
ですので、生命保険料を支払っている方やその他控除に該当する場合は、その源泉徴収票をもとに改めて確定申告をしなければいけないのです。
失業中の確定申告のメリット
とはいえ、失業保険給付中に確定申告をしたら収入が増えていいことなんてないのでは?と思いませんか?実は、それは間違いです。失業保険の給付中に確定申告をすると、意外なことにメリットがたくさんあるのです。
確定申告とは、個人の収入(所得)にかかる税額を算出するためのもの、というのは先に説明しました。では、もし年度途中で退職した場合で確定申告をするのとしないのとでは何が違うか見てみましょう。
退職した年の分の確定申告は還付金を受けられる可能性が高い
退職した年の給与所得が手取りで200万円あったとします。この手取り200万円は社会保険料や源泉所得税が差し引かれたあとの金額です。
ここで一つポイントです。源泉所得税の差し引かれる月額は、年額をもとに計算されています。つまり、その毎月の給与額で1年給与がもらえる場合に、年間の所得税額になるように計算されて差し引かれているのです。10か月勤務して200万円の所得であれば、単純計算で12か月で240万の所得になります。
つまり、この場合は、年間所得240万円をベースに税額が差し引かれているのです。ですが、年度途中で退職したのですから、年額に誤差が生じます。この誤差が生まれたことによって税金を余分に支払ってしまった、という事態になります。
しかし、会社は退職した人間のその後まで面倒は見てくれません。この払い過ぎた税金を取り戻すために確定申告をしてはじめて還付金を受け取るこができます。
還付金がない場合でも申告するメリット
また、アルバイト収入がある場合でも、収入を申告しなければ、住民税などの控除や減額の適用を受けることが出来なくなったりするのです。
きちんと申告をすることによって、「今これくらいの収入だから課税対象にはならない、または、税区分が変わります」というのを認めてもらうのに確定申告をするのです。
まとめ
収入の少ない失業中だからこそ、支払わなければならないお金は少しでも減らしたいものです。
今はパソコンがあれば確定申告書も簡単に作成できます。ですので面倒がらずに確定申告はしておいた方が得でしょう。