失業保険Q&A

失業保険に関するQ&A集です。

受給資格について

Question

今年1/31に会社を退職しました。この会社には昨年の7/1に入社をしました。その前は、昨年3/31の日付で退職した会社に勤め、雇用保険はずっと払い続けていました。受給要件には「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」とありますが、この「通算して12ヶ月」というのは同じ会社でなくても適用されるのでしょうか?

Answer

雇用保険の加入期間(被保険者期間)は、転職の前後で合算することができます。但し、以前の離職について失業手当の支給を受けた場合や、被保険者でなくなった後、1年以内に再就職せず、雇用保険の被保険者でなかった期間が継続して1年を超えた場合は、合算できません。
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Question

退職して失業保険をもらおうとしたら、会社が雇用保険に加入していませんでした。失業保険はもらえないのでしょうか?

Answer

雇用保険に加入する義務があったにもかかわらず会社が加入していなかった場合ですが、失業保険をもらうことは可能です。
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Question

会社を退職してからすぐアルバイトをしたので、失業保険をもらわず4年ほど経ってしまったのですが今からでももらうことは可能なのでしょうか?

Answer

失業保険の受給期間(1年)を過ぎているため、残念ながらもらえないと思われます。しかし、可能性はあります。失業保険をもらうためには2つのケースが考えられます。
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Question

公務員は失業保険を受給できますか?

Answer

公務員は雇用保険に加入していないので、失業保険は受給できません。
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もらい方について

Question

自己都合で退職しようと考えています。転居するのですが、忙しくて転居先の就職先を探している暇がありません。ゆっくりと時間をかけて就職先を見つけたいのですが、この間の失業手当はもらえますか?

Answer

もちろん、もらえます。しかし、いくつか注意する点があります。
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Question

現在、大学職員をしていますが結婚予定のため3月をもって退職します。4月以降、時給制で週に1、2度現在の職場で働かないと言われています。このような場合、失業保険の受給対象になるのでしょうか。

Answer

失業保険の支給期間中のバイトは、「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準とされています。これ未満なら、失業保険をもらいつつ、バイトもできるということになります。
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すぐに再就職しない場合

Question

退職後しばらく育児に専念してから再就職したいと考えています。こんなとき、定番の方法というかセオリーというのがあるとのことですが、具体的にどうしたらよいのでしょうか?

Answer

育児したまま受給期間が終わってしまう(もらえず仕舞いで終わる)ことを防ぐため、受給期間を延長しておくのがセオリーです。
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Question

会社を辞めて専門学校に行こうと考えていますが、学生になる場合、アルバイトができそうにありません。その場合、失業保険をもらうことはできないのでしょうか?

Answer

学生の場合は「すぐに働ける状態ではない」と考えられるため、もらえないケースが多いです。しかし、夜間の学生などの場合は受給できる場合があります。
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海外に行く場合

Question

退職後、海外で勉強をしようと思っているのですが、その間、失業保険を給付してもらうことは可能でしょうか?

Answer

「海外に行く」場合は、残念ながらその間は受給できません。
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Question

主人の海外赴任に帯同するため、私の失業保険の受取が困難な場合、受取期間を延長することは可能でしょうか。私が失業し海外赴任から帰国までは約1年8ヶ月あります。

Answer

配偶者が会社の命によって海外勤務することになり、これに同行する場合は、受給期間を延長することが認められています。
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その他

Question

弟が仕事を退職したのですが、失業保険を申請するとハローワークに週何日か通わなければならず、拘束されるのが嫌だと保険を申請していません。本当に失業保険で時間を拘束されるのですか?

Answer

失業保険をもらうためには、何回かハローワークに行く必要はあります。特に最初の2週間くらいは、週1回くらいにはなるでしょう。ただ、その後は月に1回くらいでよいです。
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Question

退職したのですが、失業保険をもらうために何をしていいのかわかりません。まず何をすればいいのでしょうか。

Answer

まず一番初めは、前の勤務先から離職票をもらうこと。その次に、できるだけ早くハローワークに行くことです。
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Question

失業保険には所得税などの税金がかかるのでしょうか?

Answer

失業保険の給付金(基本手当)は、所得税の対象となっていません。つまり、税金はかかりません。非課税なのです。
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