副収入があると失業保険がもらえない!?ネットでの副業はどこまでOK?

そもそも失業保険給付とは、失業状態で収入源がなくなった人に最低限の生活を送るための給付です。勤めていた会社を退職しても十分に生活できる収入がある人には必要がないとされます。(でも、要件に該当していれば、ちゃんともらえます。)

そのため、退職した仕事以外にも収入があるのか、それはどのくらいの金額になるのかを把握しないと、不正受給を防ぐことができなくなります。

このことから、ハローワークでは、アルバイトやパートに限らず、ネットでの副業や株式・FXなどの投資などの収益においても細かく申請してもらい、その額を把握できるようにしています。

ネットでの副業は、わずかな金額のものからそれなりの金額になるものまでピンキリです。この副業の収入を申告しなくていいとなると、ネットで生活をできるほどの収入がある人にまで失業保険を給付してしまい、本来必要な人に渡るべき財源を減らしてしまうことになります。

また、そのようなことは不正受給にあたりますので、ハローワークとしては数百円程度であっても、収入があるのであればしっかりと申告をしてください、としています。

収入が多くなると、失業保険が減額されることも 隠していると3倍返し!?

ネットでの副業は様々で、アンケートやポイントサイトなど一回の収入が数百円のものから、クラウドソーシングやネットショップなど、やり様では数万円以上の収入を得ることができるものもあります。

ですので、一概に「ネットで少しだけ収入があります」という申告の仕方では申告と認められません。

基本手当が減額される?

副収入やアルバイト・パートで収入を得た場合、一定の基準を超えると、失業保険の給付額が減額されます。

1日4時間以内のパート・アルバイトをした場合、「内職・手伝い」をしたことになり、失業保険の支給額が減額されます。

1日4時間以上のパート・アルバイトをした場合、その日は「就労・就職」したことになり、その日の分の失業保険は支給されません。ただ、支給されないと言っても後回しになるだけで、後日支給されることになります。

減額される・されないのどちらにしても、わずかでも収入があたらきちんと隠さずハローワークに申告をしましょう。というのは、収入を隠して失業保険を受給していると最悪の場合不正受給とみなされ、受給した額の全額とその2倍の額を罰金として、合計3倍の金額を納めなくてはならなくなるからです。

フルタイムで働いた金額にも届かない額を申告しないで、もらった額の3倍の金額を払う羽目になってしまっては、収入の少ない失業状態においては致命傷です。たとえ500円のポイントサイトの収入であっても、まじめに申告をしましょう。

ネットの副業の申告に必要な書類などはあるの?

ネットでの副業を申告するときの書類は、アルバイトやパートで収入があるときの申告に使う書類と同じものです。収入金額や労働時間を記入する欄があります。失業保険給付の条件としては週に20時間以上の労働は失業状態とみなされませんので、労働時間の記入も必須となります。

ネットでの副業に1日4時間を費やすのはなかなか骨の折れる事です。中にはそれほど熱を入れている人もいるかもしれませんが、それほどの時間を費やせばそれなりの収入になるはずです。減額対象にならないだろう、という程度の金額であれば労働時間は4時間未満の仕事として記入して問題ないでしょう。

また、申告した収入額が事実かを証明するための書類が必要になります。ネットでの副業は銀行振込がほとんどですので、この書類は銀行の通帳のコピーで大丈夫です。ネットバンキングを利用している場合は、入出金の記録をプリントアウトすると通帳の代わりにできます。銀行振込の振込依頼人欄がわかりにくい場合は、振込申請や振込のお知らせのメールを印刷して通帳とともに提出すると、収入元がはっきりしてハローワークでも判断がしやすくなります。

たかが数百円でもされど数百円です。万が一を避けてもらえる給付金を間違いなく受け取れるように、収入は包み隠さずハローワークに伝えましょう。

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