失業保険の給付金(基本手当)は、所得税の対象となっていません。つまり、税金はかかりません。なので、税金のことは気にせずに堂々と手当をもらうことができます。
但し、国民健康保険と国民年金については注意が必要です。
国民健康保険、国民年金においては収入として扱われます
失業保険でもらったお金は、所得税の面では非課税(対象外)ですが、社会保険の面からは収入として扱われます。税金はかからないけれど、しっかり収入としてみなされるのです。
ちょっと分かりにくいですが、失業保険で年間130万円を超えるような額を受給している間は、社会保険の面において「被扶養者」に該当しないことになり、扶養から外れて国民健康保険と国民年金に加入することになります。
失業中は確定申告した方がいい?
所得税は1年間の所得に課税されるものです。通常は給料から所得税が天引きされていますが、これは所得に応じた見込みで天引きしているものであり、確定額ではありません。税額が確定するのは所得が確定する12月末ですので、その時点で天引きしていた分と確定した税額とを比較し、納めすぎになっていた場合は余剰分が還付されます。これが年末調整です。(逆に、足りない場合は払うことになりますが、返ってくることの方が多いです。)
年末調整は会社がやってくれますが、退職して12月までに再就職できなかった場合は、年末調整をやってもらうことができないので、自分で確定申告をして還付を受けることになります。
退職後、その年の12月までに再就職し、前の会社での源泉徴収票を提出しておけば、新しい会社で年末調整を受けることができます。
参考リンク:確定申告で困ったときの初心者ガイド、確定申告・税務署(国税庁)ガイド
退職金と所得税
退職金は税金の対象となりますが、控除枠が大きいため、相当大きい額でない限り税金はかかりません。
勤続年数 | 控除額 |
---|---|
2年未満 | 80万円 |
2年以上20年以下 | 勤続1年当たり40万円 |
例:勤続3年で退職金を100万円もらった場合
→控除額が120万円あるため、所得税はかかりません。
参考リンク:退職金の計算と税金