失業保険を受給するための条件・要件一覧

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

受給要件

1.雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あること

離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

ざっくり言うと、1年以上働いていたことが要件です。

なお、離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や、被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

特定受給資格者は6ヶ月以上

特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可です。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします。

2.失業の状態にあること

ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあることも要件の一つです。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。これらの場合は受給期間を延長しておいた方がよいです。(延長の手続きがあります)

  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

3.ハローワークに「求職の申込」をしていること。

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、「求職の申込」をしていることが必要です。

「雇い止め」等の場合の特例(特定受給資格者)

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。

12ヶ月以上働いていることが1つの目安

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。

もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。

失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

月の労働日数が11日よりも少ないと、計算に含まれないので注意

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。

このページの一番上の方、失業保険の要件の1つ目に「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

でも、有休や休業手当の日は含まれます

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。

例えば、出勤したのが5日だけでも、同じ月に有休を10日取っていれば、トータルで15日という計算になります。

失業保険がもらえるかどうか、12ヶ月をクリアしているかどうか考えるときは、月の勤務日数に注意しましょう。

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