失業してから再就職するまでの間、全色で雇用保険に一定期間以上加入していれば「失業給付」がもらえます。「失業保険」とはこの「失業給付」の通称です。雇用保険の加入者に対して、失業した場合に「失業給付」がされることを一般的に「失業保険」と言っています。
さて、この「失業給付」ですが、失業したら自動的に給付されるものではありません。今まで各種保険等の手続きは会社が行ってくれていましたが、失業すると会社には属さなくなるため離職以降の行動は会社としてはノータッチです。会社の仕事は「離職票」と呼ばれる「雇用保険被保険者離職票」を退職者に発行して終了です。
では、その後失業給付をもらうためにはどのような手続きをしたらよいのでしょうか。失業保険をもらうまでの流れをざっと説明します。
失業してから失業給付をもらうまでの流れ
離職票をもらったらハローワークへ行く
「雇用保険被保険者離職票(1)(2)」・印鑑・既定のサイズの写真2枚・普通預金通帳・マイナンバー確認証明書・本人確認証明書を持ってハローワークへ行きます。
窓口で求職の申し込みをする
失業者は無条件で失業給付をもらえるわけではありません。
窓口でまず失業状態で求職していることを申請します。この求職の申し込みと同時に失業給付を受けられるか、受給者資格の確認をされます。
問題がなければここで「受給資格」が認められます。失業給付に一歩近づきます。初日はここまでです。
この申請を行った日から数えて7日間を「待機期間」といいます。国が申請者を失業状態と確認するための期間で、法律的に定められています。
「雇用保険受給者説明会」に出席する
初日の窓口手続きからだいたい1~3週間後に「雇用保険受給者説明会」が開催されます。およそ2時間の中で失業保険の仕組みを説明してくれます。
このとき、「求職活動計画書」が配布されます。これは再就職までの求職活動を進めるための計画を記すものです。再就職に対する意欲の確認のようなものです。
また同時に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」も配布されます。この二つは失業給付をもらうための大事な書類ですので、なくさないようにきちんと保管しましょう。その後の「失業認定日」に必要になります。
初回「失業認定日」にハローワークで書類申請と面談
説明会から1~3週間後に初回の「失業認定日」があります。ここで求職活動の実態・実績確認のための書類と職員による面談が行われます。
問題がなければここで「失業認定」がされ、初めて「失業給付」がされることになります。
「失業認定」後約4~7日程度で初日に持って行った通帳の普通預金口座に失業給付が振り込まれます。
どのくらいの期間働けば失業給付がもらえる?
雇用保険に一定期間加入していれば失業保険がもらえる、といいますが、その「一定期間」とは具体的にはどれくらいの期間なのでしょう。よく「半年以上働いていれば」と説明される方がいますが、それは厳密には間違いです。退職の理由が自己都合か会社都合かで「一定期間」も変わります。
自己都合退社の場合は、雇用保険に加入している期間が1年以上なければ受給資格は与えられません。一方で会社都合の退職は加入期間は半年以上です。この違いを理解していないと、失業給付の資格をもらえなかったなんて事態にもなります。
そもそも、勤務期間と加入期間が必ず一致するとは言い切れない部分もあります。使用期間を設けている会社など、試用期間が満了し正規採用となってから雇用保険をかける場合もあります。就職して1年働いたが、試用期間の3か月間は雇用保険に加入しておらず失業保険がもらえないというケースもあり得るのです。
自己都合退職には給付制限期間がある
雇用保険の加入期間が、会社都合退職よりも自己都合退職の方が長くないと失業保険がもらえないのは前項で説明しました。ですが、自己都合退職の不利な点は他にもあります。
自己都合が理由で退職した場合は、失業給付をもらうまでに「待機期間」というものがあります。これは、「自分の都合で退職をしたのならそれなりに当面の生活の準備ができるもの」として初回の給付までに3か月期間を設けるというものです。失業保険目当てで就職しては退職を繰り返されては行政としても困りものなのです。
給付制限は、受給者資格を申請した日から7日間の待機期間ののち3か月与えられます。その間失業給付はされず、初回の失業給付は待機期間満了後から次回失業認定日までの日数分になります。ですから4週分満額はもらえないことになります。
しかし、この給付制限期間は失業給付額などに影響はありません。待機期間7日間を過ぎてから給付制限満了日まではアルバイトをしても、制限期間後の失業給付はもらえます。気を付ける点は、「待機期間を過ぎてから」です。待機期間中にアルバイトをしていると、失業状態と認められないことがあります。
会社都合退職と特定受給資格者
倒産や解雇などの会社都合で離職した人は「特定受給資格者」と認定されます。この「特定受給資格者」になると3か月の給付制限がなく、初回失業認定日から失業給付が始まります。
万が一、会社都合で退職したのに離職票では自己都合になっている、という場合はハローワークに相談をしましょう。離職票の退社理由は、退職者の雇用保険を脱退するときに会社が書類を作成し、申請します。そのときに手違いなどがないとは言い切れません。自己都合でないことが証明されれば会社都合の離職になり、給付制限がなくなります。
失業保険を受給するのに忘れてはならない「失業認定日」
失業保険は申請すればもらえるようなお気軽な制度ではありません。失業給付を受けるためには「今すぐ就職したいのに、就職先がない」とい場合の給付です。つまり、働く気もない人には給付されません。その「働く意欲・意志」を確認するのが「失業認定」です。
「求職活動をしているがまだ就職先が見つからない」という状態を確認・証明するために「失業認定日」があります。ここで意欲があるのに失業状態であることが認められると「失業認定」をもらい失業給付が振り込まれます。ですから、この「失業認定」を受けないと失業保険がもらえない、ということです。
「失業認定日」は4週に一回あります。失業認定日は延長が可能ですので、もし万が一認定日に都合が悪い場合はドタキャンせずに連絡をして日にちを変えてもらいましょう。会社仕事でなくても、「連絡・相談・報告」は自分を守る大事なツールであることを忘れずに。